無届けで募集を行っている者に対する警告書の発出に対し、当社の対応について
2014年9月に当時のプリベントホールディングス株式会社代表取締役久米慶(以下持株会社といいます)は保険業法に基づく金融庁による検査を受けた結果、関東財務局よ企業内容開示ガイドラインに基づく警告を受けました。
持株会社が警告を受けた問題は以下のとおりでした。
① 一定期間における株式の募集を行える人員数(49 名超)を超えてしまったことにより有価証券届出書を提出しないまま有価証券の募集を行う行為を止めること。
② これは既存株主が匿名組合を組成し複数の出資者を募り当社に出資していた事実が確認されたこと(*)から、持株会社で把握できない者も含めて、勧誘人数が 49 名超となっていた時期が発生していたと判断されたことにより警告を受けたものです。
(*)プリベント少額短期保険株式会社(以下少短社といいます)代理店フォローウィンド株式会社は東北財務局より保険業法に基づく臨店検査を受けました。同社はプリベントホールディングス社に出資を行っていましたが同検査にてその出資の資金が実際には複数の者から匿名組合を組成し出資された資金であったことが確認されたことから、同社に対しても東北財務局より警告が発出されました。
企業内容等開示ガイドラインに基づく警告についての持株会社の対応について
①少短社は下記の通りフォローウィンド株式会社との代理店契約を解除いたしました。
②フォローウィンド株式会社が組成していた匿名組合を解散させ、同組合の出資者を持株会社の株主名簿に直接記載させる措置を講じました。
③持株会社はすべての期の有価証券通知書・有価証券届出書・有価証券報告書・半期報告書を平成27 年6月 29 日にEDINET へ掲載、関東財務局に提出を完了いたしました。これにより、別紙のとおり平成27 年6 月30 日付で関東財務局長から『有価証券報告書の提出を要しない旨の承認について』の書面を受領いたしました。
有価証券報告書の提出を要しない旨の承認について
http://preventhd.co.jp/Approval_for_exemption_from_the_submission_of_securities_reports